ヒデヨのジョムティェンビーチ便り

バンコクの南東150km、パタヤの南5kmに位置するJomtien Beachでロングステイしています

外国人宿泊滞在報告TM30の届け出には、膨大な書類を準備して、遅滞なくきちんと申請を

6月24日付のタイの英字紙 Bangkok Post バンコクポストに、すんごい記事が掲載されています。

bit.ly テロ防止を目的とし、タイランドではこの3月から、やってくる全ての外国人に対し、入国から24時間以内に、宿泊場所の届け出を入国管理局へ提出するようすることが、義務付けられました。TM30制度と呼ばれています。

 

ホテル宿泊の場合は、ホテル側がオンラインで入国管理局へ届け出ます。

友人宅泊や民泊が要注意です。外国人を宿泊させる家主が、入国管理局へ届け出る必要があります。違反すると最大2000バーツ(7000円)の罰金です。一般のタイ市民は、TM30制度の存在をまず知らないので、本当に要注意です。

実際の罰金支払い発生は、ビザの更新や延長手続きで入国管理局を訪れた外国人において、TM30の不備が発覚し、家主ではなく外国人自身が払わされる場合が多いようです。

 

私はてっきり、TM30は数ヶ月以内の短期来訪者のみが、対象だと思っていました。私のような1年有効のロングステイビザ保持者は、毎年ビザ更新時にアパート賃貸契約書の控えを提出しているので、関係ないと思っていました。

しかし、記事を読むとどうやらそうではなく、私を含め大部分の在留邦人が対象になるようです。仰天です。

 

TM30の対象外は、三つあります。

・外交官もしくはそれに準じたパスポートの保持者

・永住権保持者

・マンション区分登記タビヤンバーン保有者

 

つまり、賃貸住まいもしくは一戸建て住まいの人は、全て対象です。タイ人配偶者と国際結婚している人、正規の労働許可書を持っている企業駐在員や現地採用者およびその家族、ロングステイビザ保持者、学生ビザ保持者、みな毎回タイへ入国のたびにTM30提出が必要です。

自宅住所が、入国管理局から何10キロ離れていようが、関係ありません。入国後24時間以内に必ず出頭し、届出するする必要があります。

TM30の届け出が気軽にできるタイ語Androidアプリは存在するらしいのですが、実際にそれを使っている人を、私は聞いたことがありません。

 

最も大変なのは、戸建て住まいの人です。タイランドでは外国人の土地所有は認められていないので、戸建て住宅は法人名義となります。TM30の提出にあたっては、

.不動産所有権証書の写し

.売買契約書の写し

.会社の宣誓供述書

.タイ人法人代表の委任状

.委任状名義人の身分証明書

 

膨大で複雑で、ため息が出ます。

 

自分でマンション1室を購入した人も、うかうかしていてはいけません。

最寄りの入国管理局へ1度は出向き、自分がTM30の非対象者であることを確認しておく必要があります。

マンションを自分で買ったと言っても、登記がタイ人の配偶者やパートナー名義になっていれば、TM30は必要です。

マンションが日本人夫の登記となっていたとしても、その日本人妻はTM30提出が必要です。

 

対象があまりにも広範囲です。ホテル宿泊にしても、もしホテルフロントの人がうっかり申請を忘れていたら、アウトです。

バンコクポストの記事内容が全てキッチリ施行されるとしたら、もうタイにいる外国人は全員、いつでも誰でもどこででも、2000バーツ罰金のリスクがあると、考えておいた方が良さそうです。

 

とにもかくにも、TM30を遵守しましょう。

自分で意図していなかったとしても、もしもそうなった場合には、違反は違反なのですから、反省して神妙にしましょう。そして、この国に対する税金だと思って、きっちりと笑顔で支払いたいものです。

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