リタイアメントビザ延長のため、知人がジョムティエンの入国管理局イミグレに行ったところ、要件不備を指摘されたそうです。
タイのリタイアメントビザ取得及び延長の要件としては、
・タイ国内の銀行に80万バーツ(270万円)以上の預金をし、3か月以上経過していること。
・月額65000バーツ(22万円)相当以上の年金が、本国で支給されていることの証明書
のいずれかになります。本国からの年金受給証明書を毎年提出して、これまでずっと問題なく、知人はビザ延長をしてきました。しかし今年の延長の際に、それではダメだと言われたそうです。
6月: イミグレでビザ延長の手続きをした際に、指摘された。指摘は受けたが、ビザの1年延長は、その場でしてもらえた。ただし、速やかに80万バーツ預金の手続きをするよう、求められた。それに従い、80万バーツを本国から送金し、タイ国内の銀行に預金した。
9月: 預け入れから3か月間が経過したので銀行に行き、残高証明書を発行してもらい、イミグレへ提出した。ようやく手続きすべて完了。
指摘は、もう一つありました。
銀行口座残高は、1年間を通してずっと常に、40万バーツ以上保持していることを、求められました。
従来は、ビザ更新日の3ヶ月前から、80万バーツを保持するだけで済みました。極端な話、ビザ更新した翌日に全額を口座から下ろしても、問題ありませんでした。
例えば、お金に困っている申請者が、周囲から借金をしてなんとか80万バーツを確保し、ビザ延長できた翌日に預金をごっそりおろして返済する、といった手法が可能でした。しかし今後は、通用しなくなります。
年金受給証明書の拒否、及び40万バーツ以上の預金保持が、タイ全土のイミグレで求められているのか、あるいはジョムティエンのイミグレだけでの話なのかは、分かりません。いずれにしても、厳格化の方向に進んでいるのは、間違いないようです。
残高を気にするのは、煩わしいものです。3年ほど前から私自身は、80万バーツを自動更新タイプの1年もの定期預金にしています。なお定期預金にも、ビザの更新用に認められるタイプと、そうでないイプが存在します。必ず申し込みの際に銀行窓口担当者へ、ビザ更新で使えることを確認する必要があります。